岸和田市国際親善協会会則
| ≪名称≫ | ||||||||||||||||||||
| 第1条 | この会則は、岸和田市国際親善協会と称します。 | |||||||||||||||||||
| ≪目的≫ | ||||||||||||||||||||
| 第2条 | この協会は世界の人びと、団体、都市との出会いを求め、ふれ合いを大切にし、その親善・交流を通してお互いの理解と連帯を深めて、世界の平和と繁栄、人びとの幸福の増進のために貢献することを目的とします。 | |||||||||||||||||||
| ≪事業≫ | ||||||||||||||||||||
| 第3条 | この協会は、その目的を達成するため次の事業を進めます。 | |||||||||||||||||||
| (1) 世界の人びと、団体、都市との親善・交流の推進 (2) 親善・交流を進めている人びと、団体との相互連絡・調整及び支援 (3) 国際化を広め、進めるための活動 (4) その他、この協会の目的実現を目指して必要とする事業 |
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| ≪会員≫ | ||||||||||||||||||||
| 第4条 | この協会の会員は、本会の目的に賛成する個人会員、団体会員及び法人会員をもって構成します。 | |||||||||||||||||||
| ≪役員≫ | ||||||||||||||||||||
| 第5条 | この協会に、次の役員を置きます。 | |||||||||||||||||||
| (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 会 計 1名 (4) 理 事 40名以内 (5) 監 事 3名以内 2 前項の役員のほか、この協会に顧問を置くことができます。 |
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| ≪役員の選任≫ | ||||||||||||||||||||
| 第6条 | 会長及び副会長は、理事会で選任します。 | |||||||||||||||||||
| 2 理事及び監事は、総会で会員の中から互選し、会計は理事の互選とします。 3 顧問は会長が委嘱します。 |
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| ≪役員の職務≫ | ||||||||||||||||||||
| 第7条 | 会長は、この協会を代表して会務を総理し、総会及び理事会の議長となります。 | |||||||||||||||||||
| 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。 職務代行者は、会長が指名します。 3 理事は、会長の諮問に応じ会務を審議します。 4 監事は、協会の経理及び会務を監査します。 5 顧問は、この協会の事業方針及び運営について会長に助言します。 |
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| ≪役員の任期≫ | ||||||||||||||||||||
| 第8条 | 役員の任期は、2年とします。 | |||||||||||||||||||
| 2 補佐役員の任期は、前任者の残任期間とします。 | ||||||||||||||||||||
| ≪会議≫ | ||||||||||||||||||||
| 第9条 | 本会の会議は、総会、理事会及び部会とします。 | |||||||||||||||||||
| ≪総会≫ | ||||||||||||||||||||
| 第10条 | 総会は、定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年1回、臨時総会は必要に応じ会長が召集します。 | |||||||||||||||||||
| 2 総会に付議する事項は、次のとおりとします。 (1) 理事及び監事の選任 (2) 予算及び決算の承認 (3) 事業計画及び事業報告の承認 (4) 会則の変更 (5) その他理事会が必要と認める事項 3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決します。 |
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| ≪理事会≫ | ||||||||||||||||||||
| 第11条 | 理事会は、会長が必要に応じて招集し、総会に付議すべき事項及び事業計画その他重要な会務を審議します。 | |||||||||||||||||||
| 2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決します。 | ||||||||||||||||||||
| ≪部会及び委員会≫ | ||||||||||||||||||||
| 第12条 | 理事会により付託された事業の企画立案及び事業実施のため、次の部会を置き、必要に応じ部会に委員会を置きます。 | |||||||||||||||||||
| (1) 総務部会 (2) 広報部会 (3) 事業部会 (4) 研修部会 2 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名します。 3 部会の議長は、部会長があたります。 4 部会は、必要に応じて部会長が召集します。 |
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| ≪経理≫ | ||||||||||||||||||||
| 第13条 | この協会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てます。 | |||||||||||||||||||
| 2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終ります。 | ||||||||||||||||||||
| ≪会費≫ | ||||||||||||||||||||
| 第14条 | この協会の会員は、次の会費(年額1口又は1口以上)を納入します。 | |||||||||||||||||||
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| ≪事務局≫ | ||||||||||||||||||||
| 第15条 | この協会は事務を処理するため、事務局を置きます。 | |||||||||||||||||||
| 2 事務局は、岸和田市役所内に置きます。 | ||||||||||||||||||||
| ≪委任≫ | ||||||||||||||||||||
| 第16条 | この会則の定めるもののほか、この協会の運営について必要な事項は会長が別に定めます。 | |||||||||||||||||||
| * 附 則 * | ||||||||||||||||||||
| この会則は、平成17年5月21日から施行します。 | ||||||||||||||||||||